寄附のお願いについてYASUKOGEN SupportProject

夜須高原青少年自然の家の現状と私たちの思い

国立夜須高原青少年自然の家は、筑前町に位置する夜須高原の里地里山の特徴を活かした自然体験や交流体験など、多様な体験活動を年間延約5万人強の方に提供している青少年教育施設です。

近年子ども達の直接体験の機会は大きく減少しており、精神的・身体的な健康の低下が懸念されております。その中で私たち“教育”に携わる国立の青少年施設は、地域のナショナルセンターとして重要な役割を担っているとの認識の下、地域に根差した自然体験活動を推進していくことでESD(持続可能な開発のための教育)の実現を目指しているところです。

しかしながら厳しい財政状況を受けて国からの交付金が大きく削減されており、それに輪をかけるようにコロナ後の資源エネルギー価格が直撃し、現在国立夜須高原青少年自然の家は非常に厳しい運営を強いられております。

それでも私たちは、あきらめません。この国立夜須高原青少年自然の家がこれからも地域に根差した教育資産として、将来を担う子どもたちへの体験活動の場の提供を担い、豊かな社会の実現のために貢献していくことができると信じています。皆様におかれましては、未来に対する私共の覚悟をどうかご理解いただき、温かいご支援やご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

       

税制上の優遇措置が受けられます

国立青少年教育振興機構は税制上の特定公益増進法人として定められていますので、皆さまが当機構ご寄附いただいた場合には、税制上の優遇措置を受けることができます。また、ご支援いただきました団体や企業につきましては、当施設の応援団体としてHP等に掲載させていただきます。

所得税(個人の場合)

2千円を超え総所得額の40%までの寄附金額に対して、その額から2千円を引いた額が、総所得から控除されます。
所得控除額=寄附金額(40/100を限度)-2千円
(所得税法第78条、同法施行令第217条)

法人の場合

次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

  1. 特定公益増進法人(独立行政法人等)に対する寄附金の合計額
  2. 特別損金算入限度額

〔資本金等の額当期の月数12× 3.751,000× 6.25100+ 所得の金額×〕×12
(法人税法第37条、同法施行令第77条)

優遇措置を受ける手続きについて

確定申告期間に、当機構が発行した「寄附金領収証書」を添えて税務署に申告してください。

お問合せ

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立夜須高原青少年自然の家 管理係

電 話 :(0946)42-5813

メール : yasu-kanri@niye.go.jp